燕パソコンクラブ 会則
昭和60年11月4日制定
- 第1条(名称)
- 本会は「燕パソコンクラブ」と称す。
- 第2条(目的)
- 本会はパソコン及びIT関連の基礎知識と技術の勉強を通じて会員相互の親睦を図り
合わせて後進の者の指導啓蒙にあたることを目的とする。
- 第3条(会員及び組織)
- 会員は本会の目的遂行に積極的に賛同し入会を希望する者で組織する。
- 第4条(役員)
- 本会は次の役員を置く。
- 顧問:任意 会長:1名 副会長:1名 広報:1名 会計:1名
- 第5条(役員の選出と任期)
- 役員は会員の互選とし任期を2年とする。但し再任を妨げない。
- 第6条(総会及び役員会等)
-
- 定例総会は年1回開催する。
- 臨時総会は必要な都度会長が開催することが出来る。
- 役員会は必要な都度会長が開催することが出来る。
- 第7条(事業)
- 本会はその目的を達成するために次の事業を行う。
- 知識と技術向上のための講習会。
- 情報交換のための座談会・親睦会。
- 後進者の指導・育成のための事業。
- その他必要と認める事業。
- 第8条(経費)
- 本会の経費は会計・寄付金及びその他を充填する。
- 第9条(入会)
- 入会する者は ¥3,000(初年度の年会費を含む) を添えて役員に申し込む。
- 第10条(脱会)
- 本会を脱退する場合はその旨を会長に申し出る。なお既納の会費は返納しない。
また1年間連絡無き者は会員の資格を失う。
- 第11条(会計)
- 本会の会計年度は、その年の4月1日から翌年の3月31日までとすし、総会において
決算報告し承認を得る事。
- 第12条(会費)
- 年会費は ¥3,000 としその年の4月30日まで納入する事。
- 第13条(帳簿)
- 本会は次の帳簿を設ける。
- 会員名簿
- 会計帳簿
- 第14条(会則改正)
- 本会は会則を改正するときは、総会において2分の1以上の賛成を必要とする。
- 第15条(付記)
- 本会は「燕パソコンクラブ」と称す
- この会則は、昭和60年11月4日より施行される。
- 第1次改正 平成8年5月28日
- 第2次改正 平成18年4月11日